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交通事故にあったら

交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によって保険証を使って国保制度により診療を受けることが可能です。その場合は、必ずお住まいの市町村(国保組合)に「傷病届」の提出をお願いします。(傷病届の提出は法律により義務付けられています。)

医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費などは、保険給付として保険者が一時的に立て替え、後で相手方(保険会社等)に請求します。

なお、示談する場合は事前に市町村・国保組合に相談してください。

届出手順

  1. 事故にあったらすぐに警察に届け出て、「事故証明書」を発行してもらいます。
  2. 市町村・国保組合の窓口に届け出て、「傷病届」を提出する。

市町村(国保組合)への届出に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 国民健康保険証
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による傷病届
  5. その他の必要書類はお住まいの市町村(国保組合)の窓口にお問い合わせください。