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トップ一般(被保険者)のみなさまへ国民健康保険制度について医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になり、1ヶ月(歴月単位)に支払う一部負担金が一定の額(※自己負担限度額)を超えた場合、「高額療養費」が支給されます。ただし、食事代および差額ベッド代など保険が適用されない診療などについては対象になりません。

※自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
区分(所得要件) 自己負担限度額
(1~3回目)
自己負担限度額
(4回目以降)※
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
167,400円+(総医療費―558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得
210万円~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に4回目以降から該当

70歳以上75歳未満の被保険者の自己負担限度額
区分 自己負担限度額
外来の場合
(個人ごと)
入院の場合
世帯単位の自己負担限度額
現役並み 年収約1,160万円~
 標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
(4回目以降 140,100円)
年収約770万円~約1,160万円
 標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
(4回目以降 93,000円)
年収約370万円~約770万円
 標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
(4回目以降 44,400円)
一般 年収156万~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等
18,000円
〔年14万4千円〕
57,600円
(4回目以降 44,400円)
住民税
非課税等
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円