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介護保険制度について

介護保険制度について

介護保険は、みなさまと社会全体で支えている制度です。市町村が主体となって運営を行い、40歳以上の方が加入者として保険料を出し合って、介護を必要とする方がサービスを利用できる仕組みとなっています。

~介護保険制度の概要~

日本人の平均寿命が急速に伸び、今後もよりいっそう高齢化が進み、超高齢社会になると予測されている。

高齢者の人口が増えるにつれ、寝たきり、認知症、虚弱などで介護が必要な高齢者も年々増えていくと考えられる。
こうした急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となってきた。
高齢者介護は、老人福祉制度と老人保健制度から、それぞれ別々にサービスが提供されてきた。
こうした状況は、利用する立場やサービスの効率性などの観点から以下のような問題を引き起こしていた。
①福祉サービスについては、行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスの選択を自由に行えない。
②老人福祉と老人医療に分立しているため、利用手続きや利用者負担が不均衡であり、総合的なサービス利用ができない。
③ 介護を主たる目的として一般病院へ長期入院(いわゆる社会的入院)する等医療サービスが非効率に利用されている。

介護保険制度は、これらの問題を解決し、高齢者自らの意思に基づくサービス選択と自立を社会的に支援し、介護に要する費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う新たな仕組みとして検討され、平成9年12月の臨時国会で「介護保険法」が成立した。

~介護保険制度における国保連合会の役割~

介護保険法の中で、国保連合会は次に揚げる業務を行うことが明確にされており、平成12年4月サービス提供分から順次開始している。

≪介護保険法 第10章 176条関係≫

  1. 市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払。
  2. 市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費並びに介護予防・日常生活支援総合事業費の審査及び支払。
  3. 指定居宅サービス等の質の向上に関する調査及び指定居宅サービス事業所等に対する必要な指導及び助言。
  4. その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業。

国保連合会は市町村からの委託を受けて居宅介護サービス費等の請求を受け付け、審査等を行い介護給付費等の支払いを行っています。

また、介護保険利用者等からの相談や苦情に対応し、苦情申立書の提出により介護サービス提供事業者に対して、調査並びに指導・助言を行っています。

介護給付の流れ