一般社団法人長野県国保地域医療推進協議会とは
一般社団法人長野県国保地域医療推進協議会は、地域住民の健康管理体制を確立するため、市町村、県及び県内の医療関係団体との緊密な連携のもとに、国保連合会の保健事業のうち、生活習慣病をはじめとする各種疾病の予防対策を中心として「国保地域医療」を実践するとともに、医療機関等の医師を確保し、もって地域住民の健康増進に寄与することを目的に、昭和46年10月に設立、昭和52年2月に社団法人化され、平成25年4月に一般社団法人へ移行しました。
推進協議会定款
認可 平成25年3月22日
目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 目的及び事業(第3条~第4条)
第3章 会員(第5条~第11条)
第4章 総会(第12条~第20条)
第5章 役員(第21条~第29条)
第6章 理事会(第30条~第36条)
第7章 資産及び会計(第37条~第39条)
第8章 定款の変更及び解散(第40条~第43条)
第9章 公告の方法(第44条)
第10章 事務局(第45条)
第11章 その他(第46条)
一般社団法人長野県国保地域医療推進協議会定款
―第1章 総則―
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人長野県国保地域医療推進協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
―第2章 目的及び事業―
(目的)
第3条 本会は、地域住民の健康管理体制を確立するため、市町村、県及び県内の医療関係団体との緊密な連携のもとに、長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)の保健事業のうち、生活習慣病をはじめとする各種疾病の予防対策を中心として「国保地域医療」を実践するとともに医療機関等の医師を確保し、もって地域住民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 国保直営診療施設及び保健師等による保健予防に関する共同計画と調査研究
- 保健事業関係職員の研修及び講習
- 保健補導員会等地区住民組織の育成強化
- 保健事業の拡充強化と保健師等の確保
- 健康管理趣旨普及のための広報活動
- 長野県医師紹介センター(無料職業紹介所)の付置による医師の確保
- 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業
―第3章 会員―
第5条 本会の会員は、国保連合会の会員及び長野県国保直診医師会に加入する医師が所属する病院、診療所とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及びそれ以降毎年、会員は、総会において別に定める額(以下「会費」という。)を支払う義務を負う。
(会費の不返還)
第8条 既に納入した会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定より会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総会員が同意したとき。
- 会員が解散したとき。
- 第5条第1項に規定する会員でなくなったとき。
―第4章 総会―
(構成)
第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 事業の全部の譲渡
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後4か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催することが出来る。
2 前項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが出来る。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権3分の2以上に当たる定数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条で定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会の都度選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
―第5章 役員―
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上20名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、副会長を2名以内、常務理事を1名置くことができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法の第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を遂行する。
3 副会長は会長を補佐し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
(役員の任期)
第25条 理事として選任された者の任期は、選任された年の10月1日から翌々年の9月30日までとする。
2 監事として選任された者の任期は、選任された年の10月1日から翌々年の9月30日までとする。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期及び補欠として選任された監事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)
第28条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、長野県の国保地域医療の発展に功労のあった者を会長が委嘱する。
3 顧問の報酬は無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第29条 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の各会議に出席して意見を述べることができる。
―第6章 理事会―
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び常務理事の選定及び会食
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(種類及び開催)
第33条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
- 法人法101条第2項の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した監事が招集したとき。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第23条第4項の報告については適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
―第7章 資産及び会計―
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
―第8章 定款の変更及び解散―
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第42条 本会は剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
―第9章 公告の方法―
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
―第10章 事務局―
(設置等)
第45条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、会長が任免する。ただし、事務局長については理事会の承認を要する。
3 職員は、会長の定めた職務に従事する。
―第11章 その他―
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は菅谷昭、副会長は宮原毅及び濱口實、常務理事は荒井高樹とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
第14条の変更は、令和2年6月24日から施行する。
附則
第25条の変更は、令和3年9月24日から施行する。