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トップ›一般(被保険者)のみなさまへ›国民健康保険制度について›医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療費が高額になり、1ヶ月(歴月単位)に支払う一部負担金が一定の額(※自己負担限度額)を超えた場合、「高額療養費」が支給されます。ただし、食事代および差額ベッド代など保険が適用されない診療などについては対象になりません。

※自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
区分(所得要件) 自己負担限度額
(1~3回目)
自己負担限度額
(4回目以降)※
年間上限
旧ただし書所得
901万円超
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
179,100円+(医療費―597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
旧ただし書所得
210万円~600万円以下
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
旧ただし書所得
210万円以下
61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に4回目以降から該当

70歳以上75歳未満の被保険者の自己負担限度額
区分 自己負担限度額 年間上限
外来の場合
(個人ごと)
入院の場合
世帯単位の自己負担限度額
現役並み 年収約1,160万円~
 標報83万円以上/課税所得690万円以上
270,300円+(医療費-901,000)×1%
(4回目以降 140,100円)
1,680,000円
年収約770万円~約1,160万円
 標報53万円以上/課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000)×1%
(4回目以降 93,000円
1,110,000円
年収約370万円~約770万円
 標報28万円以上/課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000)×1%
(4回目以降 44,400円)
530,000円
一般 年収156万~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等
22,000円 61,500円
(4回目以降 44,400円)

外来:216,000円

世帯:530,000円

住民税
非課税等
低所得Ⅱ 11,000円

25,700円

(4回目以降 24,600円)

外来:96,000円

世帯:290,000円

低所得Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円