① 請求情報の送信(1~10日)
障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(以下、「請求情報」という。)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ伝送する。
② 請求情報の受信(11日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報を受信する。
③ 一次審査(11~16日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報と県・市町村から提供された支給決定等に関する情報(以下、「受給者台帳情報等」という。)を突合し、請求情報の一次審査を行う。
国保連合会は、一次審査の結果を県・市町村へ送信し、県・市町村は必要に応じて受給者台帳情報等の修正を行う。
また、一次審査の結果、請求情報に誤りがある場合は、県・市町村から障害福祉サービス事業所等へ連絡し、請求情報の取下げ・再請求を依頼する。
④ 二次審査(18~21日頃)
国保連合会は、一次審査結果資料を作成し、障害福祉サービス事業所等および県・市町村へ送信する。
県・市町村は、一次審査結果資料を基に二次審査を行う。
⑤ 介護給付費・訓練等給付費等の請求(月末頃)
国保連合会は、県・市町村での二次審査結果を踏まえ、県・市町村に介護給付費・訓練等給付費等の請求を行う。
⑥ 返戻及び支払に関する通知の送信(返戻通知:翌月1日頃)(支払通知:翌月6日頃)
返戻等がある障害福祉サービス事業所等へ、毎月1日頃に返戻通知等を伝送する。
支払関連通知については、毎月6日頃に伝送する。
⑦ 介護給付費・訓練等給付費等の支払【県・市町村→国保連合会】(翌月10日頃)
県・市町村は、国保連合会に介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。
⑧ 介護給付費・訓練等給付費等の支払【国保連合会→障害福祉サービス事業所等】(翌月15日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。