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トップ介護事業所等のみなさまへ請求を開始するまでの手続き(新規指定事業所)

請求を開始するまでの手続き(新規指定事業所)

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事業所等が介護保険の請求を行うためには、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」(以下、「受領に関する届」という)の提出が必要となります。「受領に関する届」には、事業所番号の記載が必須のため、指定権者から介護保険の事業所番号が交付された後、必要事項を記入し本会介護保険課へ郵送してください。

なお、本会においては医療保険と介護保険で事業所情報の登録先が異なりますので、すでに本会に医療保険の請求を行っている保険医療機関等の皆様におかれましても「受領に関する届」の提出をお願いします。

様式が必要な場合は本会までご連絡ください。(TEL:026-238-1555)

介護給付費等の請求及び受領に関する届記載例 (PDF 96.1KB)

※障害福祉サービス事業所の「受領に関する届」は別様式になりますので、障害担当へお問合せください。(TEL:026-238-1583)
 

また、本会では希望者に「介護保険事業者請求事務の留意点」を送付しています。希望する事業所は「介護保険事業所指定に伴う「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出について(通知)」の裏面の用紙にてお取り寄せください。(FAX可)

  • 上記通知は指定権者等からの通知に同封されて送付されます。

  • 毎月開催を予定しています「新規指定介護保険事業者研修会」に参加される事業所には上記を含む資料を事前に送付いたします。

介護保険事業者請求事務の留意点送付依頼書 (PDF 32.1KB)

 

 

ご不明点などございましたら本会介護保険課までお問合せください。

注意

本会に届け出る申請様式は、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」のみです。

本届は住所や振込口座情報の変更、本会への請求方法を変更(CD等→伝送)する場合にも提出する必要があります。

請求媒体ごとの手続き

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