本文へ
ご利用案内 ふりがなをつける 読み上げる 文字サイズ小さく標準大きく
トップ一般(被保険者)のみなさまへ障害者総合支援法について

障害者総合支援法について

障害福祉サービスについては、市町村が事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととされています。
障害者自立支援法の施行によりこの審査支払事務の一元化を図るため、平成19年10月から全市町村の委託を受け国保連合会が支払事務を行うこととなりました。その後の平成24年4月の制度改正により、児童福祉法に基づく障害児支援給付費の支払事務についても、長野県及び県内市町村の委託を受け国保連合会が支払事務を行っています。
また、平成25年4月からは改正障害基本法を踏まえ、障害者自立支援法は「障害者総合支援法」とされました。
その後、平成30年4月サービス提供分から長野県及び県内市町村の委託を受け、国保連合会が審査・支払事務を行っています。
事業所の請求受付から市町村の支払まで一連の事務処理をシステム化し、障害福祉サービス費・障害児支援給付費等について全国共通の審査支払システム(障害者総合支援給付審査支払等システム)を導入することにより、障害福祉サービス費等の請求・審査・支払等の事務の効率化と平準化を図ります。

190426_障害者総合支援法について(図).jpg