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帳票請求事業所の手続き

1 「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出

 本会へ介護給付費等振込口座と請求方法の届出「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出していただきます。

届出様式が必要な場合は本会へご連絡ください。

  • 届出の請求方法欄の帳票(紙)にをし、必要箇所全てに記入のうえ、本会へ提出してください。
  • 紙帳票での請求は原則認められませんが、平成30年3月31日までに免除届出書を提出した事業所、請求省令附則第四条又は請求省令附則第五条による免除届出書の要件に該当し、提出した事業所については、平成30年4月以降も引き続き紙帳票で請求することが例外として認められています。

2 帳票の編綴方法

給付管理票の場合

給付管理票は一番上に給付管理票総括票1枚、以下被保険者数分の給付管理票となります。月遅れ分は自県・他県問わずサービス計画月が古い順に上位へ綴り、月遅れ分・当該月分関係なく1綴りとし、左上を綴じてください。
給付管理票には①新規 ②修正 ③取消の3種類があり、②と③の場合は必ず右上に“修正分”“取消分”と朱色で記載してください。
給付管理票総括票に記載する年月は、本会への提出年月を記載してください。

帳票の編綴方法1.jpg

◇自県=事業所が所在する都道府県内の受給者にサービス計画を作成したもの
◇他県=事業所が所在する都道府県以外の受給者にサービス計画を作成したもの

請求明細書の場合

請求明細書は一番上に介護給付費請求書(様式1、1の2)1枚、以下被保険者数分の請求明細書となります。
請求明細書は、給付管理票と異なりサービス提供月ごとに綴り、それぞれに介護給付費請求書1枚を最上位とし左上を綴じてください。
2種類以上の様式で請求の場合、様式ごとにまとめて綴ってください。なお、この場合も介護給付費請求書については、サービス提供月ごとになります。
公費併用明細書の場合は、保険者ごとに介護給付費明細書の上位に綴り、請求書はサービス提供月ごとに1綴りとしてあるものの公費請求欄に記載します。(公費単独分を除き、保険請求欄にも含める)

帳票の編綴方法2.jpg

3 本会への送付について

電子媒体(CD等)又は帳票(紙)で請求する事業所は、介護給付費明細書等を本会へ送付又は持参される際、「介護給付費明細書等送付書」を作成していただきますようお願いします。
介護給付費明細書等送付書 (XLS 29.5KB)
介護給付費明細書等送付書記載例 (XLSX 37.5KB)