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トップ保険医療機関等のみなさまへ診療(調剤)報酬請求書等の編綴方法について

診療(調剤)報酬請求書等の編綴方法について

共通事項

診療(調剤)報酬請求書等の本会への提出について

保険医療機関等が前月に実施した診療(調剤)報酬等の請求については、診療等翌月の10日までに審査支払機関に提出することが請求省令で定められています。

保険医療機関等のみなさまにおかれましては、期限内提出にご協力をお願いいたします。

保険医療機関

調剤薬局

訪問看護ステーション

 

※編綴に用いる各種様式(総括表・請求書等)については、「様式ダウンロード」より取得できます。

 様式ダウンロードページへリンクしています。