国保連合会で取り扱う苦情は、以下のとおりとなります。
- 介護保険法上の指定サービスに関するもの
指定居宅サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービスなど(予防・地域密着型含む) - 市町村域を越える案件である場合
苦情申立人居住の市町村と事業者所在市町村が別な場合、保険者(市町村)では、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には国保連合会で苦情を取り扱うことになります。 - 苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合
権利関係が複雑で、高度な法律解釈等を求められる場合や、業者が悪質であり調査や指導が難しい場合 - 申立人が国保連合会での処理を希望する場合
国保連合会で取扱いできない苦情は、以下のとおりとなります。
- 既に訴訟を起こしている事案や今後訴訟が予定されている事案
- 損害賠償などの責任の確定を求める事案
- 契約の法的有効性に関する事案
- 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
など