本文へ
ご利用案内 ふりがなをつける 読み上げる 文字サイズ小さく標準大きく
トップ障害福祉事業所等のみなさまへ請求明細書等の取下げ方法

請求明細書等の取下げ方法

当月に送信した請求情報の取下げを行う場合

障害福祉サービス費等の請求情報については毎月10日が締切日となりますが、締め切り後に県・市町村からの連絡により請求情報の差し替えが必要となる場合や、請求誤りにより支払額が大きく影響される場合については、請求情報の取下げ・再請求が可能です。

取下げ・再請求の対応期間は、毎月11日~15日頃となります。
毎月11日頃に電子請求受付システムのお知らせ(ログイン後に表示されるお知らせ)へ実際の取下げ・再請求の対応期間および「取下げ依頼書」を掲載します。
「取下げ依頼書」の留意点を確認いただいたうえで、取下げ・再請求を行ってください。

なお、請求漏れによる追加送信分は受付けできませんので、翌月以降に請求を行ってください。

前月までに送信した請求情報の取下げを行う場合

前月までにご請求いただき、審査決定した請求情報を取下げる場合は、該当の県または市町村へ過誤申立てを行ってください。