請求明細書等の取下げ方法について(希望返戻・過誤調整)
すでに請求した明細書に誤りがあり、請求内容を訂正したい場合、請求の取下げを行い再請求いただく必要があります。
取下げを行うタイミングにより取扱いが異なりますのでご注意ください。
- 請求受付期間内1日から10日まで ⇒ 伝送データ取消/再送付 ※ インターネット請求のみ ※
請求明細書ごとの取下げは行えませんが、送付ファイルの差し替えが可能です。事業所側で伝送データの取消と再送付を行ってください。
・伝送データ取消について (PDF 140KB) - 請求月の20日まで ⇒ 希 望 返 戻
受付後はファイル等の差し替えが出来ませんので20日までに国保連合会へ希望返戻の依頼をしてください。
依頼された明細書は返戻分として処理しますので、翌月月初に届く「返戻(保留)一覧表」で確認ください。
・希望返戻(取下げ依頼)申請書 (XLS 50.5KB) - 請求月の翌月以降 ⇒ 過 誤 調 整
国保連合会での審査終了後、又はすでに支払いが行われた後に明細書を取下げる場合は、保険者に取下げを依頼してください(過誤依頼)。
過誤調整実施月の翌月月初に届く「過誤決定通知書」で確認ください。
過誤調整は以下の2種類があります。それぞれで支払決定額が変わってきますので、どちらの処理を行うかを事業所側で選択してください。- <同月過誤>
- 連合会での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。
事業所への支払決定は過誤分と再請求分を相殺して行われる。(差額のみ調整される)
- 連合会での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。
- <通常過誤>
- 連合会では過誤処理のみ行う。
事業所への支払決定は過誤調整分が引かれて決定する。
※過誤件数が多い場合や、当月支払額が少ない又は無い場合で、過誤額が当月支払額を上回った場合は、超過金額を国保連合会へお支払いただきますのでご注意ください。
- 連合会では過誤処理のみ行う。
- <同月過誤>
手続き一覧
取下げの種類 | 取下げ方法 | 依頼先 | 期限 | 再請求 可能月 |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 伝送データ 取消/再送付 |
事業所側で伝送データの取り消しと再送付を行う。 受付期間中であれば何度でも可能。 |
連絡の 必要なし |
請求月 10日まで |
請求月 当月 |
※インターネット請求のみ | |
2. 希望返戻 |
請求情報を提出した月の20日までに「希望返戻(取下げ依頼)申請書」で申し立てる。(FAX可) | 国保 連合会 |
請求月 20日まで |
請求月 翌月 |
※当月請求分及び前月保留分の県内の被保険者の明細書のみ 20日が土日にかかる場合は、休み明けまで。 |
|
3. 過誤 調整 |
同月 過誤 |
保険者へ同月過誤として取下げ依頼をする。 (※保険者により取下げ方法が異なる) |
保険者 | 保険者 に確認 |
過誤 実施月 当月 |
過誤実施月に再請求を行う。 (保険者から連合会への過誤申立締切日は10日) |
通常 過誤 |
保険者へ通常過誤として取下げ依頼をする。 (※保険者により取下げ方法が異なる) |
保険者 | 保険者 に確認 |
過誤 実施月 翌月 |
(保険者から連合会への過誤申立締切日は20日) |
※希望返戻は「返戻(保留)一覧表」に、事由「E」・内容「審査委員会の判定により却下」と表記されます。
※支援事業所の「給付管理票」は希望返戻及び過誤調整は行っておりません。請求月翌月以降に、作成区分“修正”or“取消”で再提出 を行ってください。